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子育て家庭なら誰もが受けられる「児童手当」。
一方で、ひとり親家庭を対象とした「児童扶養手当(母子手当)」。
名前が似ているため混同しやすいですが、2024年10月改正で児童手当は高校生年代まで&所得制限なしになりました。
一方、児童扶養手当は今も「所得」基準があり、超えると停止します。目的・支給額・判定基準は大きく異なります。

私もシングルマザーになった当初、「どっちも同じじゃないの?」と役所で質問した経験があります。
さらに実際には、フルタイム看護師としての年収が高く、児童扶養手当は受給対象外でした。
この記事では、児童手当と児童扶養手当の違い・併用可否・(重要)所得≠年収という判定の考え方を、看護師ひとり親の体験を交えて解説します。


児童手当とは(全家庭向けの支援)


対象年齢と支給額(2024年10月改正後)
- 対象年齢:高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月末)
- 支給額:
・0–2歳:15,000円/月
・3歳〜中学生:10,000円/月(第3子以降は一律30,000円/月)
・高校生:10,000円/月(第3子以降は30,000円/月)
※「第3子以降」の判定は22歳年度末までの子もカウント(支給対象は高校生年代まで)。 - 所得要件:所得制限は撤廃/特例給付(5,000円)も廃止。
- 支給時期:偶数月(2/4/6/8/10/12)に2か月分ずつ。改正適用の初回支給は2024年12月(10–11月分)。



全国一律の基礎支援です。2024年10月改正で「高校生まで/所得制限撤廃/第3子3万円」にアップデートされました!
根拠と参考リンク
・児童手当(制度・支給時期):こども家庭庁(児童手当/制度のご案内)
最終更新日:2025年9月11日
児童扶養手当(母子手当)とは(ひとり親向けの支援)


対象と支給額
- 対象:原則18歳年度末まで(障害がある場合は20歳未満)
- 支給額(子ども1人/月):全部支給 46,690円/一部支給 46,680〜11,010円
- 加算:第2子以降1人につき 11,030円(全部)/11,020〜5,520円(一部)
- 支給回数:年6回(奇数月:1/3/5/7/9/11月に前2か月分を振込)
- 所得制限:超えると停止(特例給付なし)。判定は「所得」(=収入−各種控除)で行います。
所得制限の特徴
- 段階的減額(一部支給)→限度額超えでゼロ
- 特例給付なし(超過時は停止)
- 年収ではなく「所得」判定



生活の安定を目的に、ひとり親家庭をピンポイントで支える制度です。私は年収で対象外でしたが、制度を理解していたことで申請判断がスムーズでした。
根拠と参考リンク
・児童扶養手当(制度・所得基準):こども家庭庁(制度ページ/最新の改正PDF/制度概要PDF)
最終更新日:2025年9月11日
【比較表】児童手当と児童扶養手当の違い


項目 | 児童手当 | 児童扶養手当(母子手当) |
---|---|---|
目的 | 子育て世帯全般への基礎的支援 | ひとり親家庭の生活安定 |
対象 | 原則すべての保護者 | ひとり親等(要件あり) |
年齢 | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月末) | 18歳到達年度末まで(障害児は20歳未満) |
支給額 | 0–2歳:15,000円/3歳–小学生:10,000円/中学生:10,000円/第3子以降:30,000円 | 最大46,690円(子1人)+加算(第2子以降 11,030円 ほか)※一部支給は46,680〜11,010円 |
所得超過時 | 所得制限なし(撤廃)/特例給付なし | 超過すると支給停止(特例なし) |
支給時期 | 偶数月(2/4/6/8/10/12)に2か月分まとめて支給 | 奇数月(1/3/5/7/9/11)に前2か月分を支給 |
申請 | 出生・転入時に市区町村へ(原則、申請月の翌月分から) | 離婚・死別・未婚等の事由発生後に申請 |



別制度のため、要件を満たせば併用できます。
児童手当は全世帯が対象で、2024年10月改正により所得制限が撤廃しました。一方、児童扶養手当はひとり親向けで所得超過で停止します。支給月も異なる点に注意しましょう。
根拠と参考リンク
・児童手当(制度・支給時期):こども家庭庁(児童手当/制度のご案内)
・児童扶養手当(制度・所得基準):こども家庭庁(制度ページ/最新の改正PDF/制度概要PDF)
最終更新日:2025年9月11日
所得制限の目安(令和6年〜)


児童扶養手当は「所得制限」を超えると完全にゼロになります。
- ここでいう「所得」は給与収入(年収)から控除を差し引いた額です。
- 「扶養親族等の数」で限度額が変動します。表の年収は給与収入ベースの概算で、実際の判定は**所得(年収−各種控除)**で行われます。
下表は概算の年収目安です。
児童扶養手当の所得限度額と年収目安(本人/令和6年11月以降)
扶養人数 | 所得限度額(全部支給) | 所得限度額(一部支給) | 年収目安(全部支給) | 年収目安(一部支給) |
---|---|---|---|---|
0人 | 69万円 | 208万円 | 142.0万円 | 334.3万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 190.0万円 | 385.0万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 244.3万円 | 432.5万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 298.6万円 | 480.0万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 352.9万円 | 527.5万円 |
5人 | 259万円 | 398万円 | 401.3万円 | 575.0万円 |



※判定は年収ではなく「所得」(=収入−給与所得控除・各種控除±養育費算入)で行います。年収目安は参考で、控除内容により前後します。
看護師フルタイム勤務(400〜500万円台)でも、子ども1人なら対象外となるケースが多いです。
私自身も年収で引っかかり、児童扶養手当は受けられませんでした。
併用できる?





結論、併用できます。
制度は法的根拠・目的が異なる別枠のため、要件を満たせば併用可能です(例:児童手当は全員、児童扶養手当は所得内のみ)。
多くのひとり親家庭では、
- 児童手当 → 子ども全員分
- 児童扶養手当 → 所得制限内であれば追加で受給
という形で併用しています。



ただし、私はフルタイム勤務で児童扶養手当は対象外です。
それでも児童手当(子ども4人分)はきちんと受給しています。
看護師ひとり親が気をつけたいポイント


- 夜勤や残業で収入が増えると扶養手当がすぐに停止されやすい
- 副業収入も判定対象になる
- 転職や引っ越しで自治体が変われば再申請が必要
- 「今は対象外」でも、勤務形態が変われば受給できる可能性がある



制度を理解しておくことが「損しない」第一歩です。
FAQ(よくある質問)


まとめ


- 児童手当=全国の子育て世帯向け、月1〜3万円(高校生まで/所得制限なし)
- 児童扶養手当=ひとり親限定、月最大46,690円+加算(高校生まで/所得で段階減額、超過で停止)
最大の違いは「所得の扱い」です。
児童手当は所得制限なし・特例給付なし。
児童扶養手当は**「所得」判定で一部支給→ゼロへ段階的に移行し、超過すると支給停止となります。
私自身はフルタイム勤務の年収で児童扶養手当は対象外でしたが、制度を理解していたおかげで申請可否の判断や今後の見直し**を冷静に進められました。
※本記事は2025年8月24日時点の制度情報をもとに作成しています。最新の詳細はお住まいの自治体公式サイトをご確認ください。
根拠と参考リンク
・児童手当(制度・支給時期):こども家庭庁(児童手当/制度のご案内)
・児童扶養手当(制度・所得基準):こども家庭庁(制度ページ/最新の改正PDF/制度概要PDF)
最終更新日:2025年9月11日
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